イッツ・ア・スモールカンパニー|買取り対応物件 底地・借地権

底地とは?

借地権がついた宅地の所有権を底地と言います。更地のように土地所有者が自由に利用したり転売したりできる「完全所有権」とは違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けたり、第三者に底地だけを売却することが難しいので、「不完全所有権」と言われています。底地は第三者へ売却することはできますが、第三者が購入しても土地を自己利用することができないため、第三者へ売却することが非常に困難です。

借地権とは?

借地権とは、土地を優先的に継続して借りることのできる権利のことです。借地権を持っている人からすると、建物は自分のものだけれどその建物が建っている土地は誰か借りているもの、ということになります。建物所有を目的とする借地権には地上権と賃借権があります。

地上権

地上権の場合には、その権利を登記することができ、地上権の土地上にある建物を第三者に売却したり転貸したりすることも自由です。

賃借権

賃借権の場合には売却や転貸にあたり、あらかじめ土地所有者の承諾を得なければなりません。一般的には借地権と言えば「賃借権」を指します。

底地・借地権の買取の流れ

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